賃金・残業代・退職金等の未払いの概要
近時,大きな問題となることが多い紛争として,労働紛争があります。そのうちでも,特に多い紛争は,やはり賃金・残業代の未払いの問題でしょう。サービス残業という言葉が一般的に知れ渡っているほどに,この残業代等不払いの問題は,今も昔も争われている問題です。
しかし,賃金は労働者にとって重要な生活の糧です。これが未払いとなってしまうと,労働者の生活に重大な悪影響を及ぼすことになります。
そのため,労働者の勤労の権利や労働基本権は,憲法によって,人権として厚く保障されています。
日本国憲法は,その27条2項において「賃金,就業時間,休息その他の勤労条件に関する基準は,法律でこれを定める。」として,あえて賃金について規定しています。それは,あらゆる労働条件の中でも,賃金は労働者にとって最も重要であるからです。
賃金を請求する権利は,労働者の重要な権利といってよいでしょう。したがって,残業代などの賃金の支払いを請求することは,正当な権利の行使というわけです。
この労働者の人権保障を具体化した法律の1つが,労働基準法です。具体的に言うと,労働基準法は,労働者の労働条件や労働時間,そして残業代などの賃金の最低基準を定めた法律です。
賃金とは,給料・給与などの名称の如何を問わず,使用者が労働者に対して労働の対価として支払う金銭のことをいいます。賞与(ボーナス)も,単なる恩給ではなく,労働契約等で支給時期や計算方法等が明確に定められているようなものであるときは,賃金に含まれます。
さらに,使用者が,労働者を所定労働時間外や休日に働かせたり,深夜に働かされたりした場合には,割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金は,一般に,残業代・残業手当,休日手当,深夜手当などと呼ばれ,給料や給与などの所定賃金を一定の割合で割増した賃金のことをいいます。
この残業代などの割増賃金を含む賃金は,労働者の生活の基盤となる重要な金銭です。賃金をちゃんと支払ってもらうことは,労働者の権利の中でも,最も基本的なものと言ってよいでしょう。それだけに,賃金の支払いは,できる限り確保されなければなりません。
ところが,残念ながら,賃金の未払い・不払いは少なくありません。賃金の未払い・不払いの中でも特に多いものは,残業代・休日手当・深夜手当などの割増賃金の未払い・不払いです。要するに,いわゆる「サービス残業」や「サービス休日出勤」を強いられているというわけです。
近年は,リーマンショック以来の不況もあってか,この残業代や休日手当などの割増賃金の未払い・不払いだけでなく,所定賃金である給料・給与の未払い・不払い・遅配などまでもが,非常に増えてきています。労働環境は極めて厳しい状況にあると言ってよいでしょう。
もっとも,実際にこれら未払い賃金・残業代等を請求するのは,そう簡単な問題ではありません。
上記憲法27条2項のとおり,賃金の問題は,法律で定められています。この法律とは,労働基準法をはじめとする各種の労働法です。つまり,未払い残業代等請求の問題は,法律問題なのです。したがって,法律知識が必要となってきます。
また,使用者と労働者との間には,大きな力の差があります。まともに請求しても跳ね返されてしまうという場合もあるでしょう。労働者が使用者と対等に争うためには,労働基準監督署をはじめとした各種の紛争解決機関を利用したり,場合によっては,裁判所の手続を利用していくことも必要となる場合があります。
このサイトでは,労働基準法の基本的知識,給料・給与・基本給などの所定賃金や残業手当(残業代)・深夜手当・休日手当などの割増賃金などの基礎知識,これらの賃金・割増賃金が未払い・不払いとなった場合の対処法や請求方法に関する情報をご提供いたします。
また,賃金や残業代などの割増賃金だけでなく,その他会社から支給される特別な給付,具体的には,賞与(ボーナス)や退職金(退職手当・退職一時金・退職年金)などの基礎知識や未払い・不払い・減額となった場合の対処法または請求方法に関する情報もご提供いたします。
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